迷惑行為への対応

迷惑行為に対する当院の対応について

次のような迷惑行為は、診療をお断りするとともに、警察署に届け出る場合があります。

1. 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れがある場合

2. 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合

3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、職員の業務を妨げた場合

4. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、器物破損行為があった場合

5. 受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合

6. 許可なく録音、撮影をした場合

7. 文書作成や謝罪、謝罪文交付の強要があった場合

8. その他の迷惑行為により職員の業務を妨げた場合

また、長時間による電話での診察相談は出来かねます。
ご理解・ご協力をお願い致します。